前回記事からさらに二ヶ月近く経過し、やっと高裁の判決をもらいました。
結果は、「抗告人(義父)の抗告を棄却し、一審を支持」。つまり二審もこちらの勝訴となりました。
あとは、パピィ(義父)が最高裁判所に特別抗告できる期間が五日間あるので、それを待つ感じになります。
憲法違反がないと、できないらしいですが……。まあ、パピィのことだから、必ず出してくるだろうと思います。
果たして憲法何条違反にするんでしょうね。
まじめに考えると25条(生存権)とかかと思いますが、どうやっても却下されるのは目に見えているので、どうせなら 9条違反とかで訴えてほしいところです。
相続 もとい 争族 サマリー
- 2022年 2月末 妻 他界
- 3月〜5月 遺産分割協議 が、まとまらず
- 6月〜7月 家庭裁判所 遺産分割調停
- 8月 義父(=パピィ)の異議申し立て
- 10月〜2023年 3月 家庭裁判所 遺産分割審判 (第一審)
- パピィの申立は全部却下。こちらの主張が100%認められました
- 2023年4月〜 義父、即時抗告 → 高裁へ (第二審)
- 8月 高裁からなにも連絡こないので、抗告状だけ先にコピーもらった
- 11月 一旦簡単な反論をしたところ、また義父から謎反論を受けた。高裁からは音沙汰なし(12/20追記) ◀ここまでが前々回の記事
- 12月 義父からさらに資料更新版が届く。資料番号等含め全部変わっている。何なんだ!
- 内容は、いままでのものの焼き直し。細かい表現追加など。
- 相変わらず高裁側の動きがない。もしかしたら、抗告の差し戻しもあるかもなので、義父資料に対しては一旦なにもせず待つことに。
- 2024年2月 妻の三回忌
- 都内某所にお墓を造って、自分の母の遺骨ともども、納骨しました。
- 3月下旬 高裁、ようやく審理終結日を設定 ◀ここまでが前回の記事
- 弁護士の先生が何度も督促してやっと決まった
- 遅れている理由を聞いても「いや……」と歯切れの悪い返事をする書記官
- 義父資料への反論を作成し、審理終結日当日に提出 (早めに提出しちゃうとまた謎反論が来るかもなので)
- 今回の先方資料に対するこちらの突っ込み所(指摘事項)は300以上ありました。
- 5月下旬 高裁、棄却決定 ◀ 今回の記事
- 奇しくも、この日は妻の月命日でした。
という感じであります。
パピィの特別抗告が出たら、あと少しだけ続きそうです。出なかったら六月あたまで決着ですね。
高裁の決定まとめ
いわゆる「抗告の理由に対する判断」です。割と長かったので要約してまとめます。
- パピィ曰く「娘は結婚時に1000万を超える資産を持っていたが、これは娘の稼ぎで形成できる額ではないので父の贈与である。贈与だから遺産分割せず、父に返却すべき」
- 高裁「婚姻時の年齢(29)や、当時働いていたことを踏まえると、1000万を超える資産を作ることは可能。また、仮にそれが難しかったとしても、それを以て、それがすなわち父の贈与由来であるとまでは言えない。」
- ほんとですよね〜! ごもっともです。当時の振込記録とかを出しているならばまだしも、「こんな大金、父親である俺が金を出したとしか考えられないだろう。出した俺が言ってるんだから間違いない。これが証拠だ。」じゃ、受け入れられるはずがないでしょう。
- 別のとこでは、パピィは「結婚式のご祝儀は親のおかげで貰えているのだから親由来。なので遺産として扱わず、父に返すべき」と主張していました。
- いやいや! それは本人のおかげですからね。
- きっと子供のお年玉と勘違いしているのでしょうね。
- 高裁「婚姻時の年齢(29)や、当時働いていたことを踏まえると、1000万を超える資産を作ることは可能。また、仮にそれが難しかったとしても、それを以て、それがすなわち父の贈与由来であるとまでは言えない。」
- パピィ曰く「娘の結婚時の資産と、死亡時の資産の金額がほぼ同じなので、娘の遺産は結婚前につくられたものである。夫はそれを作るのに関与していないので、その遺産を取得することは認められない」
- 高裁「仮に結婚前に作った資産であったとして、それだけで夫がそれを相続するのを妨げるものではない。また仮に結婚時の資産と、死亡時の資産の金額がほぼ同じだったとして、本人は2006年以降、16年間も働いていなかったので、資産が減らなかったのは夫のおかげと考えるのが自然。」
- ほんとごもっともです。そもそもなぜこのような荒唐無稽な主張ができると思ったのか謎です。
- この理論が成り立つなら、パピィはマミィ(義母)の持参金を相続できないですよね。マミィの実家に返すのかな?
- 高裁「あと、パピィは夫が婚姻費用を分担していないと主張しているが、その主張を裏付ける証拠がない。」
- 高裁が言っている、「パピィの主張」は「夫は生活費を振込んだ後、裏で回収している」というものでしたが、夫は払いたくなければ振込まなければいいわけで、裏で回収などというめんどくさいことをする動機がないです。
- そもそもパピィの出した、妻の銀行通帳のコピーにも、ぼくが毎月振込んでいる記録が出てますし。
- これは、誰か別の人が回収していたのではないでしょうか? 「秘密の暴露」という言葉もありますし、そんなことを言ってるパピィ本人が犯人だと思います。
- 高裁「また、パピィは、以上の主張を以て、夫に相続放棄および婚姻費用の支払を求めているようだが、遺産分割の審判ではそういうことはできない。」
- ほんとごもっともです。法の下の正義を感じました。
- 高裁「仮に結婚前に作った資産であったとして、それだけで夫がそれを相続するのを妨げるものではない。また仮に結婚時の資産と、死亡時の資産の金額がほぼ同じだったとして、本人は2006年以降、16年間も働いていなかったので、資産が減らなかったのは夫のおかげと考えるのが自然。」
- パピィ「2018年11月以降、平日に実の娘が実家に滞在していたので滞在費を払え」←ほんと鬼かと……
- 高裁「仮に、娘が実の親の家に滞在したことで夫に何らかの債権が発生したとしても、それは遺産とは言わない。なので、遺産分割の審判で支払を命じることはできない。」
- ほんとですよね〜。そもそも、こういうことを言う親は、昔話にしかいないんじゃないかと思いました。令和の現代にこういう親がいることが驚きです。
- 高裁「仮に、娘が実の親の家に滞在したことで夫に何らかの債権が発生したとしても、それは遺産とは言わない。なので、遺産分割の審判で支払を命じることはできない。」
- パピィ「夫は、俺の質問に答えろ。裁判所は、夫に、俺の質問に回答するように命じろ。」
- 高裁「パピィが夫に質問への回答を求められるという法的根拠は不明確。仮に回答を求める何らかの権利があったとしても、その権利は遺産には含まれない。なので、遺産分割の審判で、その回答を命ずることはできない。」
- いちいちごもっともです。
- というか、当方、例えば甲14(=資料番号)の資料とかで、600項目以上のリストをつくって回答してますからね?
- なぜかそれについては確認せず、延々と回答がないと言い立てるパピィ。
- 裁判所は、パピィに、こちらの資料を読めと命じて欲しいところです。
- 高裁「パピィが夫に質問への回答を求められるという法的根拠は不明確。仮に回答を求める何らかの権利があったとしても、その権利は遺産には含まれない。なので、遺産分割の審判で、その回答を命ずることはできない。」
- 高裁「パピィの以上の主張はいずれも採用できない。またパピィはほかにも様々主張しているが、それらの主張も採用することはできない。記録を見返しても、原審の認定判断は正しい。よって抗告を棄却」
- 以上が、高裁の判断の内容でした。
- これに一年以上かかったのは謎でしたが、結果としては、資料をきちんと判断してくれたと思います。
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